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貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行


貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の本体が2007年12月19日に施行されます。

今まで公布日の第1次施行、第2次施行と段階的に施行されてきましたが、いよいよ法律本体の施行です。これにより、法律名が「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」に変わります。

※「上限金利の引き下げ」「みなし弁済の廃止」「総量規制の導入」については、今回の施行ではなく、
今回の施行後2年半以内に施行されることになっています。



施行の時期と主な改正点


■ 第1次施行 公布の日(平成18年12月20日)施行
 ・附則66条 政府の責務

■ 第2次施行 平成19年1月20日施行
 ・無登録営業、超高金利(109.5%超)の貸付に対する罰則を強化

■ 第3次施行 平成19年12月19日  今回の施行
 ・「貸金業の規制等に関する法律」の名称を「貸金業法」に変更
 ・貸金業者の登録要件の強化
 ・貸金業者の行為規制の強化
 ・貸金業者の監督の強化
 ・貸金業協会に関する改正

■ 第4次施行 第3次施行後、1年半以内の政令で定める日
 ・貸金業者の最低純資産額を2千万円以上に引上げ
 ・貸金業務取扱主任者の資格試験制度の創設
 ・指定信用情報機関制度の創設

■ 第5次施行 第3次施行後、2年半以内の政令で定める日
 ・貸金業者の最低純資産額を5千万円以上に引上げ
 ・貸金業務取扱主任者の設置義務
 ・貸金業者の行為規制の強化
 ・過剰貸付の禁止(総量規制の導入)
   借り手の返済能力の調査義務
   返済能力を超えた貸付を禁止
   総借入残高が年収の3分の1を超える貸付の禁止
 ・上限金利の引下げ(グレーゾーン金利の廃止)
 ・「みなし弁済」制度を廃止

■ 改正の見直し 第3次施行後、2年半以内 
 ・総量規制や金利規制などを検討し、必要な見直しを行う



参考 金融庁ホームページ




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